健康診査結果等の開示について
「健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針」が令和2年2月に改正され、「健康増進事業実施者が健康診査の実施を委託する場合において、当該委託契約の中で、委託先である健康診査の実施機関が健康診査の結果を有している場合には、健康診査の受診者本人の請求に基づき、健康診査の実施機関から直接開示を行うことが可能になることを明記する等必要な工夫を図るよう努めること」とされました。 このことを踏まえ、当財団にて受診されました健康診断の開示等請求手続きに対しましてご案内させていただきます。
開示等の請求方法
開示等の請求は、事前にご本人から下記の「お問い合せ窓口」へお申し出ください。
ご用意いただく書類について
開示については所定の提出書類『健康診断結果開示請求書』、『委任状』を下記よりダウンロードして印刷していただき、必要事項を記入の上、確認書類(本人確認書類・代理人等の本人確認書類)を添えてお問い合わせ先に郵送してください。 書類到着後、速やかに処理いたしますが、書類をお預かりしてから通常10日ほどお時間をいただきます。直接窓口にお越しいただいた場合でも、即時対応は出来ません。 受取りおよび手数料のお支払いにつきましては、窓口での対応となりますのでご了承ください。
お問い合せ窓口
公益財団法人山梨県健康管理事業団 業務推進課 所在地:〒400-0034 甲府市宝一丁目4番地16 電話:055-225-2802 FAX:055-225-2809 受付時間:月曜〜金曜日(祝日を除く) 9:00〜17:00
結果報告書再発行、画像関係開示一覧および発行手数料について
項目 |
内容 |
料金(税込) |
結果報告書 |
個人結果報告書(住民・職域)1通 |
550 |
項目 |
内容 |
料金(税込) |
データ提供 |
胸部X線画像 |
1,100 |
胃部X線画像 |
1,100 |
マンモグラフィ画像 |
1,100 |
紙提供 |
腹部超音波 |
1,100 |
乳腺超音波 |
1,100 |
眼底 |
550 |
心電図波形 |
550 |
確認資料
1.本人確認書類、代理人等の本人確認書類(いずれか一つの写しまたは原本) |
運転免許証 |
住所等に変更がある場合は、裏面も |
パスポート |
現住所記載の面 |
住民基本台帳カード |
顔写真のあるものに限る |
個人番号カード(マイナンバーカード) 写真あり・表面のみコピー |
(注)「通知カード」ではない |
在留カードまたは特別永住者証明書 |
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健康保険証 |
現住所記載面 |
各種障がい者手帳(証書) |
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戸籍謄本または抄本 |
発行日から3か月以内の原本 |
住民票(個人番号の記載のないもの) |
(注1)顔写真付きでない証明書等については、氏名・生年月日が確認できる2種類 (注2)旧氏名等の開示の場合は、旧氏名等を確認できる資料(戸籍謄本等) |
2.代理人等の場合は、上記に加え代理人等であることを証する資料(下記)を提出
任意代理人 |
委任状 |
法定代理人 |
親権者 |
本人と代理人の関係が証明できる住民票、戸籍謄本等、続柄が表示された資料のコピー |
成年後見人 |
法務局の登記事項証明書(裁判所の審判書+確定証明書) |
法定代理人 |
裁判所が選任した法定代理人の場合は、裁判所の裁判書 |
法定相続人 |
開示対象者(被相続人)の死亡を証する資料 |
戸籍謄本(または抄本)・除籍謄本・住民票(除票)死亡診断書・家庭裁判所の審判書等の写しのいずれか1種類で死亡の確認ができる資料 |
開示請求者が法定相続人(続柄)を証する資料 |
開示請求者(法定相続人)と開示対象者(被相続人)の続柄が記載されている戸籍謄本の原本等1通 |
※戸籍謄本、各証明書等は発行日から3か月以内 ※ご本人が亡くなっている場合は、法定相続人に限り被相続人(亡くなった方)の開示ができる ※生命保険等に必要な場合、本人の請求に限り開示する |
開示等のご請求に応じることができない場合
以下のいずれかに該当する場合は開示等のご請求に応じることができませんので、あらかじめご了承ください。 開示等ができない場合は、その旨と理由をご本人へお知らせいたします。
・本人又は第三者の生命、身体、財産、その他の権利利益を害するおそれがある場合
・法令に違反する場合
・ご本人の確認ができない場合
・代理人による請求に際して、代理権が確認できない場合
・所定の申請書や添付書類に不備があった場合又は虚偽記載があった場合
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